「ジュースのパッケージデザイン」に隠された意外な掟とは?

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三連休真ん中のマッタリした朝。 普段の朝は和食な我が家も、休日だけはパン食を気取ったりしております。

で、飲み物は100%のオレンジジュース♪

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そんな中無駄に雑学知識が豊富な高3の次女がこんな事を

「ねぇ知ってた?切った果物の絵(写真)って100%ジュースじゃないと使えないんだよ?」

まじっすか??

そんな話を聞いたら雑記ブロガーとしては調べないわけにはいかないじゃないっすか(笑)

って事で調べてみました。


目次

ちゃんとした規約がありました。

果実飲料等の表示に関する公正競争規約というなかなかムズカシイ名前の規約内で下記のように規定されているんですねぇ。

第4条

規約第6条に規定する不当表示の禁止事 項については、次に掲げる基準を原則として、他の 表示事項との関連等を考慮の上、総合的に判断する ものとする。

(1)絵表示の基準

ア 果汁入り飲料及びその他の飲料にあっては、 果実から果汁のしずくが落ちている等の表示 及び果実のスライス等の表示は不当表示に該 当する。 イ 果汁の使用割合が5%未満のもの及び果 汁を含まないものにあっては、果実の絵を表示 することは不当表示に該当する。ただし、図案 化した絵は差し支えないものとする。

(2)文字表示の基準

ア 客観的根拠に基づかない天然、自然、生、 新鮮、フレッシュ等の表示は不当表示に該当す る。 なお、果実飲料については品質表示基準に おける表示禁止事項が適用される。 イ 純正、純粋、ピュア等の表示は不当表示に 該当する。ただし、果実ジュースであって、か つ、原材料に果実の搾汁又はこれに原料果実に 由来する香料以外のものを使用していないも のについて表示する場合はこの限りではない。

(3)「栄養飲料」、「健康飲料」、「美容飲料」等

の表示は不当表示となる。ただし、果汁の使用 割合が50%以上のもの、又はビタミンを強化し たものについては、説明文中に栄養、健康、美 容等の文字を使用しても差し支えないものと する。

(4)医薬品のような効能を表す表示は不当表示に該

当する。

(5)特選、精選、高級、デラックス、スペシャル等の表示は不当表示に該当する。

小難しくて、何を言ってるのかわからないと思いますので要約します(笑)

  1. 果汁入り飲料(100%じゃないやつ)に関しては果汁の雫とかスライスした断面をパッケージ画像に使用してはダメよ!! 5%未満とか無果汁に関しては果実の絵さえ許さん!! あ・・でもデフォルメした絵なら 許してもいいかも!!
  2. 2以降はパッケージの話じゃなくて文字表示の話なので割愛。

今まで気にして飲んでなかったけど、意外に細かいルールで縛られてるんですねぇ。

実際見てみましょう。

100%ジュース編

ポンジュース!!

100%オレンジジュースの代名詞とも言えるポンジュース。 イラスト自体はリアル感のないデフォルメタイプですが、キッチリと断面使ってます。

POM ポンジュース 800ml ×6本
POM(ポン)

ミニッツメイド

ガッツリ縦割りで晒した断面が実に美味しそうです。

トロピカーナ

これにいたっては無理やり断面使ってません?ってくらい断面祭りですね。 ぶどうにいたっては無理やり皮を剥いてます。 これも断面扱いなんだろうか?

果実入り飲料(果汁10%~100%未満)編

ポッカつぶたっぷり贅沢みかん:果汁40%

粒を魅せたい!!!輪切りにしたい・・そんなジレンマが感じられるまるごと果実画像三連発。 でも40%で輪切り画像は不当表示ですから我慢です!!

なっちゃん:果汁40%

これは果汁やない!! 水滴や!! 規約の範囲内でみずみずしさを表現するために各社努力してるんですなぁ

バヤリースすっきりオレンジ:果汁10%

果実の画像が使える最低ラインの10%の割には攻めてますねぇ。 「これは果汁の雫じゃない!! 水滴だからセーフやで!!」とでも言いたいかのような大量の水滴が涙を誘います(笑)

清涼飲料水編(無果汁~10%未満)

三ツ矢フルーツサイダー:果汁1%

もはや「オレンジ色の丸」でしかありません。

ファンタオレンジ:無果汁

これもオレンジの丸!申し訳程度に添えられた葉っぱがみかんとしての唯一のアイデンティティを醸し出しています

キリンレモン:無果汁

これも濃淡のないレモン形 無果汁にしては攻めてる方ではないかと

え?でもこれは??

午後の紅茶レモンティー:果汁0.1%

グリコ マイルドいちごオーレ:果汁1%

キリン本搾り:果汁28%

低果汁なのにむっちゃ断面使ってますやん?

実はこれも規定がございます

第2条

この規約で「果実飲料等」とは、果実飲料 等の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施 行規則」という。)に定める「果実飲料」(以下「果 実飲料」という。)並びに商品名中に果実の名称を 使用する飲料及び色等によって果実の搾汁を使用 すると印象づける飲料であって果汁の使用割合が 10%未満のもの(果汁を含まないものを含む。以下 「その他の飲料」という。)をいう。ただし、次の 各号に掲げるものを除く。「飲用乳の表示に関する公正競争規約」、「はっ 酵乳、乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」、 「殺菌乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」 及び「合成レモンの表示に関する公正競争規約」 の適用を受けるもの 「酒税法」(昭数28年法律第6号)に規定する

  • 1. 酒類
  • 2. 粉末飲料
  • 3. 紅茶飲料(商品名又は品名から紅茶飲料と 判断されるもの)
  • 4. 野菜を破砕して搾汁若しくは裏ごしをし、皮、 種子等を除去したもの(これを濃縮したもの又は 濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したも のを含む。以下「野菜汁」という。)が混合され たもので、野菜汁の使用量が果汁の使用量を上回 るもの

要約すると 乳飲料、合成レモン、酒、粉末飲料、紅茶飲料、野菜ジュース系はこの規約では縛られないということなんですね。

上記製品であれば無果汁レモン風味であろうとなんだろうとウマそうな果実感タップリのパッケージでも許されると言うことです♪

まとめ

そんなこんなで、実はわたしたちの知らないところで色々な法律や規約によって、色々な縛りがあるのだなぁと改めて気付かされた休日の朝でございました。

ってか・・・受験生の次女よ!

こんな雑学が頭に入りすぎてて、受験勉強が頭に入ってないとかないだろうなww

ではまた♪

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